住民税の納付書の納期限が切れてしまったら、その納付書はもう使えないのか?

税金の納付は納付書によって金融機関かコンビニなどで行います。行政は口座振替(自動払込)を推奨していますが 「今年はこれだけ支払った」という意識が希薄になるので、自分は納付書で振込を行っています。

納期限が切れても 1ヶ月以内であれば納付可能

恥ずかしながら、過去に納付期限を過ぎてしまった事があります。

その時役所に問い合わせをしましたが 「1ヶ月以内であれば事前連絡せずそのまま納付して問題無い」との事でした。

ただし、納税額が多い人は遅延金が発生する場合があるとの事です。その場合は別途遅延金用の納付書を用意するので、別途そちらも支払って下さいとの事でした。

1ヶ月を過ぎた場合

督促状にて支払いを行うか、納税課で直接支払う事になります。

納付が早ければ遅延金も抑えられるので、督促状が届いていないのであれば納税課で支払ってしまうのが良いと思います。

納付書を紛失した場合

役所に連絡して納付書を再送してもらうか、納税課で直接納税する必要があります。

面倒なので、納付書の管理はしっかりしておきたいですね。

スマホによる納付「モバイルレンジ」

納付書や納税課以外に、スマホや携帯を通じて支払う事が可能です。

利用するには、金融機関が対応している必要があります。「みずほ銀行」「三菱東京 UFJ 銀行」「三井住友銀行」「りそな銀行」「埼玉りそな銀行」「ジャパンネット銀行」「楽天銀行」 その他多くの地方銀行や信用金庫、労働金庫が対応しています。

ただ、アプリに若干問題があるようで自分は使った事がありません。

2017/7/20 Google Play による評価

Google Play モバイルレジ

レビューによると「バーコードが読み込めない」という書き込みが多く確認出来ます。普及にはその辺の改善が必要ですね。

納期を過ぎても納められる見通しが立たないとき

事情によりどうしても支払えない場合、役所の納税課に連絡して事情を説明して下さい。

連絡無しに滞納していると、役所から見た場合「納税を無視されている」と思われてしまいます。

きちんと連絡をして事情を説明すれば、何かしらのアドバイスも得られるでしょう。

まとめ

忘れずに納付する事が大事ですが、もし失念していて納付期限を過ぎてしまった場合、不安であれば1ヶ月以内であっても一応役所に一報入れた方が良いと思います。

地域により遅延後の納税方法は異なる事もあります。自分の場合、名前と住所を伝え、確認を取ってもらってから遅れた分の税金を納付しました。何よりその方が安心です。

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